新*今日の漢字* 「県」
今日は一昨日までの寒さに逆戻りしたように寒い日となりました。
前の柿畑では昨日の暖かさで地面が少し見える所も出てきました。
では・・・
新*今日の漢字*
「県」 音読み ケン 訓読み ---
画数 9画 部首 目
では常用字解で調べてみましょう。
会意 もとの字は縣に作り、きょう(県の下の小のような部分が巛のような形)と系とを組み
合わせた形。
きょう(県の下の小のような部分が巛のような形)は首を逆さまに懸けている形で下の
髪の毛が乱れて垂れている。
系は紐(ひも)。
縣は木に紐で首を逆さまにぶら下げている形で、「かける、つりさげる」の意味となる。
縣がのち行政の単位の県の意味に使われるようになって、別に懸(かける)の字が作ら
れた。
周王朝の時代には国が直接に支配し、中央に直属する関係の所を県といった。
紀元前221年、中国本土を統一した秦の始皇帝は、全国を36郡に分け、郡の下に
県を置いた。
わが国では1871年(明治4年)、藩を廃止して3府302県が設置されたのが行政区画
としての県の始まりである。
(白川静 常用字解 平凡社)より
次に字統を調べてみました。
会意 旧字は縣に作り、きょう(県の下の小のような部分が巛のような形)と系とに従う。
きょう(県の下の小のような部分が巛のような形)は首を倒(さかさま)にして懸けた
形。
系はそれを木の枝などに繫(か)ける紐(ひも)。
懸は懸首の象。
[説文]九上 に「繫(か)くるなり」と訓し、縣は懸の初文である。
それよりして、すべて上より懸け垂れることを縣といい、縣を郡縣の意に用いるに及んで
のち懸の字を用いる。
郡縣の字も縣繫(けんけい)の義から出ているとする説もあるが、これはその一義だけで
定めうる問題ではない。
斉(せい)器の金文[叔夷鎛(しゅくいはく)]に「余(われ)、女(なんぢ)に氂都
(りと)囗囗を賜ふ。其の縣三百なり」とあり、また同じく斉器の[そ(素)鎛(はく)]
に「侯氏(こうし)、之(これ)に邑(いふ)二百又(いう)九十又九邑と、囗の民人
都啚(とひ)とを賜ふ」とある。
この「縣三百」と「邑二百又九十又九邑」とはほぼ相匹敵するもので、県と邑とはその
実質において相近いものであったと思われる。
それならば王の近畿において「四甸(でん)を縣と爲す」という[周礼(しゅうらい)、
地官、小使徒]、「五鄙を縣と爲す」という[地官、遂人(すいじん)]、王城の三百里から
四百里の間を県と為すという[秋官、県士、鄭司農(ていしのう)注]などの諸説は、みな
当時の事実によるものではない。
斉器の銘において、「其の縣三百」は氂都に属するものであり、「二百又九十又九邑」が
下文の「民人都啚」と対挙されていることからいえば、それは特定の行政区域であり、
その上層の機構に属するものであろう。
郡県というときの郡は、もと氏族的首長の支配する古代的な小国家、すなわち君(くん)
の統治していたもので、金文や[書]にみえる里君・多君の支配地が、のちに行政区域化した
ものであろうが、県はもとから経営地として、直接支配下にあったもので、郡と本来の
あり方が異なるものであろう。
字はときに寰(かん)を用い、寰は直轄の支配区域をいう。
土垣などをめぐらした一区画が寰であるから、それは邑と近く、その居邑をもっていえば
邑、その耕作地をもっていえば県、実質において両者は同一であったと考えられる。
(白川静 新訂 字統(普及版) 平凡社)より
「県」のもとの字は「縣」と書き、本来は「かける、つりさげる」の意味だったのですね。
「縣」が今よく使う行政区域を表す字とになり、「懸(かける)」が作られたのですね。
周王朝の時代から「県」は使われ、秦の始皇帝のときに全国を36郡に分け、郡の下に県を置いたの
ですね。
そして日本でも明治4年藩を廃止し、府県を置いたのですね。
ここでおもしろいのは、中国の始皇帝は郡の下に県を置きましたが、明治当時はよく分かりません
が、今の日本では県の中に郡がありますね。
どこで変わっていったのでしょうね。
さて今日の一枚は・・・
お不動様のお札です。
毎年、ガス台のそばの壁に貼っています。
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